遺言作成の際に必要になるもの

カテゴリ: 相続

 

私は、東京事務所や千葉事務所でご相談を受けることが多いですが、遺言についてのご相談を受けることも多いです。

多く受けるご質問としては、「遺言を作成したいけれど、作成の仕方が分からない。方法や手続の仕方を教えて欲しい」というものです。そこで、遺言の作成について解説します。

 

1 遺言書の種類

 まず、遺言にはどのような種類があるのでしょうか。

 一般的によく利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いた遺言書のことを指します。自筆証書遺言が有効に成立するためには、①遺言の内容となる全文、②日付、③氏名の全てを自筆し、さらに④押印することが求められます。自筆証書遺言は、公正証書遺言と比較して手軽に作成できる反面、

無くしてしまったり、改ざんされてしまうリスクもあり、相続発生後に遺言の有効性が争われるケースも少なくありません。

 これに対して、公正証書遺言とは、公証役場の関与の下、遺言者が遺言を作成するものです。公正証書遺言の場合、遺言書の作成にあたっては、公証人と証人2名が関与します。公証役場において、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記したうえで、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させます。公証役場で作成するため、自筆証書遺言と比較して作成の手続が煩雑ですが、遺言の有効性等で争いになるリスクを低くすることができます。

2 公正証書遺言作成に必要な資料

 公正証書遺言を作成する場合、遺言書案のほかに必要な資料を公証役場に提出する必要があります。

 まず、①遺産の内容となる預貯金の通帳の写しや不動産の謄本、固定資産税評価証明書の写しが必要となります。②また、遺言者と相続人との関係を把握するため、被相続人と相続人の戸籍謄本の写しも必要となります。  

 遺贈をする場合には、受贈者の住民票の写しも必要となります。③さらに、公正証書遺言には実印で捺印することになりますので、公正証書遺言作成当日は実印を持参する必要があるほか、当該実印の印鑑証明書も用意する必要があります。この印鑑証明書は、遺言作成日から遡って3カ月以内という有効期限があるので、注意が必要です。

 公正証書遺言を作成する場合、上記のような書類が必要となりますし、作成の段取りもやや煩雑となります。 

 また、公正証書遺言の場合も、遺言書の記載をどのようにするべきか法的な検討が必要になります。公正証書遺言を作成される場合には、弁護士等の専門家に一度相談することをお勧めします。

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