徐々に暖かくなってきましたね。
桜もすっかり散ってしまって、夏に向かって徐々に季節が移っているなぁと感じています。
さて、最近は、弁護士に遺産分割協議
・・・(続きはこちら) 徐々に暖かくなってきましたね。
桜もすっかり散ってしまって、夏に向かって徐々に季節が移っているなぁと感じています。
さて、最近は、弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼される方が多くいらっしゃいます。今回は、遺産分割協議の作成にあたってのポイントを纏めてみます。
1 相続人全員の合意が必要
遺産分割協議書を作成するにあたり、誰が署名・捺印しなくてはいけないのでしょうか。
遺産分割協議は、相続人全員の合意があることが必要です。相続人の一部が反対していたり、相続人の一部が欠けており、全員の合意が取れていない場合、相続人の一部の合意が確認できない遺産分割協議書は無効となりますので注意が必要です。
2 遺産分割協議書の記載
次に、遺産分割協議書には、遺産となる財産を記載しますが、どのような書き方をすればいいのでしょうか。
預金等の金融資産を記載する場合、遺産を特定するために、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を正確に記載する必要があります。また、不動産を記載する場合も登記簿記載に記載されている事項を正確に記載しなければなりません。
不動産の場合には、登記簿謄本の記載に則って、土地でしたら、所在、地番、地目、地積を記載します。建物でしたら、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載することになります。
3 実印と印鑑証明書が必要
遺産分割協議書の押印は実印で行う必要があります。また、実印で押したことを証明するために印鑑証明書も必要となります。遺産分割協議書内容に即して預金等の遺産を分配する場合、各金融機関に預金の解約等の手続が必要となりますが、遺産分割協議書に実印の押印が確認できない場合、各金融機関で手続を受け付けて貰えないので、この点は注意が必要です。
また、印鑑証明書の有効期限ですが、法務局で不動産の名義変更手続を行うだけなら、住所や氏名の記載が一致していれば、古いものでも手続を行うことができます。一方で、金融機関や証券会社との関係では、有効期間が設定されていることがほとんどです。有効期間は、多くの場合は6か月ですが、短いところでは3か月とされています。