先日まで猛暑日が続いていましたが、ようやく少しずつ涼しくなってきましたね。
前回まで遺言関係の記事を書いていましたので、今回も遺言シリーズとして「遺
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先日まで猛暑日が続いていましたが、ようやく少しずつ涼しくなってきましたね。
前回まで遺言関係の記事を書いていましたので、今回も遺言シリーズとして「遺言執行者」について書いていきたいと思います。
1 遺言執行者とは
そもそも、遺言執行者とは何でしょうか。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために遺言執行の手続を行う人のことを言います。遺言執行者は遺言で指定することできるのですが、誰でもなれるわけではありません。
民法上では、未成年者と破産者も遺言執行者になることはできないとされています(民法1009条)。
遺言執行者は遺言者の財産を管理する権利・義務を有しますので、遺言執行者となる人には、完全な行為能力(単独で確定的に有効な法律行為をする能力をいいます)が求められていますが、その以外には特に明文上の制限はありません。遺言執行者には、法人もなることができますし、相続人や受遺者がなることもできます。
2 家庭裁判所による選任
また、遺言書に遺言執行者が定められていない場合や遺言執行者が定められていたものの遺言執行者が死亡した場合等には、利害関係人が請求することにより、相続開始時の家庭裁判所が遺言執行者を定めることとなります。
遺言書に遺言執行の定めをする場合、遺言執行者を誰とするべきか、遺言執行者の権限として何を記載するべきか専門的な知識が必要となってきます。
遺言を作成する場合や遺言執行者の選任をお考えになっている場合には、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。