葬儀費用の負担
GWはいかがお過ごしでしたでしょうか。
東京では、GW中に良く晴れた日もあり、観光日和でしたね。
GW明けに東京の相続チームが銀座事務所に移転しまして、GW前後は引っ越作業で忙しかったのですが、引っ越しから約2週間が経過し、少し落ち着いてきました。
銀座事務所でも相続、不動産案件を中心に、弁護士・税理士業務に邁進していきたいと思います。
さて、遺産分割のご相談を受ける中で、葬儀費用を誰が負担するかというご質問をうけることが良くあります。
学説上は、①喪主が負担するべきとする説、②相続人が相続分に従って負担するという説、③相続財産から拠出するという説、④慣習や条理によって決めるという説があります。
任意の交渉や調停の場合には、②相続人負担説か③相続財産負担説に立って処理する場合が多いように思われます。交渉していく中でも、葬儀費用は相続人全員で負担するという考え方は、依頼者からも交渉の相手方からも理解が得られることが多いです。
一方で、近時の裁判例では①喪主負担説に立って処理するケースが多いです。
葬儀費用の負担は、「どの説が妥当だから一律に決められる」というものではなく、結局は個別の事案に応じて決めていきます。
私が相続のご相談を受ける際にも、個別具体的な事情をお伺いし、「どのような処理の仕方が相続人全員の納得感を得られるか」と考えながら、葬儀費用の負担の提案をすることが多いです。
相続問題では、葬儀費用の負担も含めて、様々な論点で揉めることが多いです。相続問題でお悩みがある場合には、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。