越境物について

 

皆さま、こんにちは。

今週から、暑くなってきましたね。

先週までは、東京でも梅雨めいた天気が続いていたのですが、今週はいきなり夏が到来したような暑さです。

寒暖差が激しくなり、自律神経が不安定になりがちですので、引き続き体調には気をつけたいものです。

 

さて、今日は越境物のお話です。

弁護士業務においても不動産の売買に関わることが多いです。

不動産の売買において、売買の前提として売主が確定測量を行うということが多々あります。

測量に伴い、越境物の存在が問題となることがあります。

越境物とは、境界ラインを超えている動産や不動産をのことを指し、例えば、お隣の植栽が、本件地に超えてきているというようなケースがあります。

 

このような越境物がある場合、本件地と隣地との間で越境の覚書を締結することがあります。

越境の覚書では、当事者間で越境物の存在とその所有者を確認するとともに、将来それを撤去するのかどうかについて記載されことになります。

 

また、「第三者承継文言」といって、覚書の締結当事者が将来自分の土地を売買しても土地の譲受人に覚書が承継される旨の文言が入れられることも良く見られます。

 

法律的に考えると、覚書は契約にすぎないので覚書の効力は当事者間同士にしか及ばないとも思えるのですが、不動産売買の実務上はこの第三者承継文言を入れることを求められることが多い気がします。

 

越境物の性質や越境の程度によっては、覚書の締結が困難な場合があり、同覚書の取得が売買の条件となっていたりすると、クリティカルな問題になったりします。

そのため、越境物の存在は注意しなければなりません。

不動産はなかなか神経を使う事項が多いですね・・・!

 

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