不動産売買スケジュールと相続税
皆様、こんにちは。
お盆休みが明けましたが、東京はまだまだ暑いです。
ニュースによりますと、酷暑が続くようです。
熱中症や脱水症状にならないよう、皆様も体調管理にはお気を付けください。
今日は、相続税と売買のスケジュールについてのお話しです。
遺産に不動産があり、相続税の申告もしないといけないが、相続した不動産の売却も予定しているという場合、不動産の売却のタイミングには注意が必要です。
相続税における重要な土地評価の特例として、小規模宅地の特例という制度があります。
この制度は、いくつか類型があるのですが、一定の要件の下で、一定の範囲で相続した土地の評価を80%や50%圧縮できるという制度になります。
この小規模宅地の特例が適用できる類型はいくつかあるのですが、被相続人と同居していた親族が自宅用地について小規模宅地の特例の適用をしようとする場合、「相続税の申告期限までに自宅を所有し、実際に居住していること」が要件となっています。
そのため、被相続人と同居していた親族が自宅を相続し、相続税の申告期限が来る前に相続した自宅を売却してしまうと、小規模宅地の特例が受けられなくなってしまいます。土地の評価は大きい金額となりますので、小規模宅地の特例を受けられるかどうかは重要になってきます。
このように、不動産の売却スケジュールというのは、相続税の特例ともかかわってくることがありますので、相続した不動産の売却を検討する際には、税金のことまで念頭に入れなくてはいけません。
相続分野は、このように税金や法律だけでなく、金融や不動産といった隣接分野の知識についても求められるので、複雑ですよね、、、。そこが面白いところでもあるのですが、難しいところでもあります。そのため、相続分野で悩まれた場合には、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。