相続放棄③
皆さん、こんにちは。
東京の気温は冷え込んできて、季節が冬に移りつつあります。
街中に出かけると、お店ではクリスマスやお正月関連の商品が並べられていました。
もう年末年始に向けた準備が進められていますね。
インフルエンザが流行っているようですので、皆様も体調管理にはお気を付けください。
さて、前回、前々回と相続放棄についての記事を書きましたが、今回も相続放棄についての記事になります。
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相続放棄をするためには、「法定単純承認事由に該当しないこと」が必要です。
民法上、①相続財産の全部又は一部の処分、②熟慮期間の徒過、③限定承認・相続放棄後の背信的行為があった場合には、「相続人は単純承認をしたものとみなす」とされています(民法第921条)。
つまり、上記①~③に該当してしまうと、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
上記のうち②は前回説明をしました。
①についても、相続放棄を検討する際に、良く問題となるので注意が必要です。
相続財産の処分をしたような場合、相続人は黙示的に相続することを受け入れたといえますし、第三者から見ても財産を処分したような場合には、単純承認があったと信じるのが通常といえます。
そこで、民法上、相続財産の全部又は一部の処分があった場合には、相続放棄をすることができなくなってしまうのです。
そのため、被相続人の預金を引き出して使ってしまったり、被相続人の借金を返済してしまうと、上記①に該当し、相続放棄をすることが出来なくなる可能性があります。
相続放棄を検討されている際には、注意をしなければなりません。
そのため、相続放棄をご検討されている場合には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。



