遺言書作成の注意点
皆様、こんばんは。
最近の東京はさらに冷え込んできまして、本格的に冬になってきました。
私は先週から体調を崩してしまい、喉の調子が良くないままでいます。
皆様も体調管理にはくれぐれもお気を付けください。
さて、本日は遺言書がテーマになります。
弁護士業務においては、年末にかけて遺言書作成のご依頼も増えてきます。
遺言書を作成する場合、「遺言者の●●という財産はAに相続させる」というような記載をすることが多いかと思います。ただ、上記の例の場合で、遺言者よりも財産を渡す予定であったAさんのほうが先に亡くなっていた場合にはどうなるでしょうか?
その場合、遺言書の効力が生じた時点で、遺言に記載されている財産を譲り受けるべき人が存在しないので、その部分の遺言書の効力は無効ということになってしまいます。
そのため、せっかく遺言書を作成した場合でも、遺言者よりも財産を渡す予定であったAさんのほうが先に亡くなっていた場合には、「●●」という財産については別途遺産分割協議が必要となってしまいます。これでは、せっかく遺言書をつくっても、その意義が損なわれてしまいます。
そのため、上記のように遺言者よりも財産を譲り渡そうとした人が先に死亡した場合に備えて、入れておくのが予備的条項です。
予備的条項は、「「私は、Aが先だって、又は私と同時に死亡したときは、Aに相続させるとした財産を孫Dに相続させる」というような条項です。
このような条項を入れておけば、遺言者よりも財産を譲り渡そうとした人が先に死亡した場合でも、遺言書が無効になることを防ぐことが出来ます。
遺言書を作成する際には、他にも注意点があったりましますので、遺言書作成の際には弁護士に相談されることをお勧めします。



