皆さん、こんにちは。
ようやく秋めいてきましたね。
東京も徐々に涼しくなってきました。
最近、不動産のお話が多かったので、たまには相続関係の弁
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皆さん、こんにちは。
ようやく秋めいてきましたね。
東京も徐々に涼しくなってきました。
最近、不動産のお話が多かったので、たまには相続関係の弁護士業務の話題も書いてみます。
普段、遺産分割協議や遺留分侵害額請求の交渉を受任することが多いですが、相続放棄についてのご相談も承ることがあります。
相続人は、相続開始後3か月以内に相続するかしないかを選ぶことが出来ます。
この3カ月の期間を熟慮期間と言います。
原則この3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。
もっとも、この3カ月を経過してしまうと一切相続放棄をすることができないかというと、そういうわけでもありません。
判例上、以下の3要件を充たす場合には熟慮期間経過後でも相続放棄をすることができるとされています。
①相続人が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと
②相続人に対して、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
③相続人が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること
実務上も、熟慮期間が経過していても上記3要件に当てはめて相続放棄の申述をすることで、相続放棄を認められることがあります。
このように熟慮期間が経過していたとしても、相続放棄が認められる場合がありますので、相続放棄を検討されている方は弁護士に相談されることをお勧めします。