皆さん、こんばんわ。
遅ればせながら、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
東京は、まだまだ寒いですね。
風邪
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皆さん、こんばんわ。
遅ればせながら、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
東京は、まだまだ寒いですね。
風邪が流行っていますので、皆様も体調管理にはお気を付けください。
今回は、遺言執行と不動産売却についてのお話しです。
遺言で遺言執行者を定めてあるケースは良く見ます。
また、遺言に遺産となる不動産を売却換価の上で相続人に相続させる旨が記載されており、かつ、遺言執行者に売却換価の権限が与えられている場合、理屈上は遺言執行者において、不動産の売買契約ができることになります。
つまり、売買契約書などの書類には遺言執行者の署名と捺印で契約できることになります。
ただ、遺言執行者が不動産の売買契約に署名・捺印する場合、署名の書き方等については買主や司法書士と予め協議しておきましょう。例えば、遺言執行者の肩書と名前だけ記載すればよいのか、相続人の名前も併記したうえで遺言執行者の肩書と名前を記載するべきなのかといったことが、実務上問題になったりします。
遺言執行者が、売買契約書にサインするケースはあまり多くは無いかと思いますので、売買取引の関係者と進め方や署名の仕方等について、予め認識を共有しておくとスムーズに売買を進められるかと思います。
何事も根回しや共有は大事ですね、、、!
今年も相続と不動産の話を中心に更新出来れば良いと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。