皆さんこんにちは。
最近、東京も少しずつ暖かくなってきまして、春を感じられるようになりました。
朝は肌寒いですが、日中はポカポカする日も多くなっ
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皆さんこんにちは。
最近、東京も少しずつ暖かくなってきまして、春を感じられるようになりました。
朝は肌寒いですが、日中はポカポカする日も多くなってきましたね。
ただ、寒い日は底冷えしたりするので、寒暖の差は激しいともいえます。
なかなか服装も調整するのが難しく、身体もだるくなってしまいますね。
皆様も健康管理にはお気をつけください。
さて、弁護士として不動産が絡んだ相続問題を扱っていますと、遺産として借地権が出てくる場合があります。遺産の中に実家があり処分したいのですが、その実家が借地権付きの建物であったという場合です。
借地権を売却する場合、所有権の建物売却とは異なる問題が出てきます。
借地権を第三者に売却する場合には、地主の承諾が必要になり、通常は承諾料の支払を求められます。また、売却する先が不動産会社である場合、売却にあたり賃貸借契約を新しく巻き直したり、借地権の範囲を決めるために確定測量をすることを求められることがあります。
いずれも、地主との交渉が必要になりますので、所有権の建物売却よりも難易度が上がります。
一方で、借地権を地主に買い取ってもらう方法もあります。
この場合、承諾料の話等は問題にはなりませんが、原状回復の問題が出てきます。
つまり、借地権を地主に買い取ってもらうことは、借地権の返還するということになりますが、返還する場合借地人は現状で借地を返すことが原則です。
しかし、建物の解体費が高額になってしまう場合や、そもそも「原状」がどういう状態であったのか不明である場合には、原状回復の範囲や原状回復の費用で揉めるケースがあります。
いずれにせよ、借地を処分にするには、所有権の建物売却よりも調整すべき事項が多くなり、一筋縄ではいかないことが多いです。
借地の処分を検討される場合には、一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。