皆様、おはようございます。
東京も少しずつ暖かくなってきまして、桜もチラホラと咲き始めています。
ただ、今年は花粉が多く飛んでいるようで、花粉症の人は辛そう
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皆様、おはようございます。
東京も少しずつ暖かくなってきまして、桜もチラホラと咲き始めています。
ただ、今年は花粉が多く飛んでいるようで、花粉症の人は辛そうにされていますね。
私の周りには、今年から花粉症になったと言っている方が複数いらっしゃいます。
私も、昔、学生の頃にアレルギー反応のテストをしたところ、花粉アレルギーの数値が比較的高く出ていて、将来的には花粉症を発症しそうだなぁと思った記憶があります。
あれから、早や20年が経過しましたが、幸いまだ花粉症にはなっていません。
ただ、いつ発症してもおかしくはないと思うので、毎年春になると戦々恐々としています、、、。
さて、弁護士業務で相続の相談を伺っていると、遺産分割協議書についての質問を受けることがございます。
「そもそも遺産分割協議書を作らなくてはいけないのか」、というご質問を受けることがございますが、相続人が複数である場合には、基本的には作っておいた方が良いでしょう。
特に、不動産の登記を申請しなくてはいけない場合や、相続税の申告で小規模宅地の特例の適用を予定している場合などには、各申請の添付書式として遺産分割協議書の提出が求められますので、遺産分割協議書を作成しておく必要があります。
また、金融機関に対して預金の解約の手続きを行う際にも、遺産分割協議書がある場合には遺産分割協議書の提出が求められます。
手続を円滑に進める関係で、遺産分割協議書に記載する文言や言い回しに気を付けなくてはいけない場合があります。
そのため協議書の作成は、各手続のことを考慮しながら作成する必要があり、結構、奥が深いです。
遺産分割協議書の作成を検討されている方は、一度弁護士に相談されてみると良いかと思います。