相続登記

カテゴリ: 相続

 

弁護士業務で遺産分割協議を受任する際に、相続登記の申請も併せて受任することがあります。今回は相続登記申請の手続について解説します。

 

1 対象不動産の取得者を決める

 まず、相続登記の対象となる不動産を誰が取得するのか決める必要があります。遺言がある場合には、遺言で不動産を相続させると記載されている相続人が不動産を承継します。遺言がない場合には、相続人全員で、だれが対象不動産を相続するのか遺産分割協議で決め、遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印する必要があります。相続人間で遺産分割の方法について争いがなければスムーズに遺産分割協議書を作成できますが、争いがある場合には遺産分割協議書の作成の段階で時間がかかることがあります。

 

2 相続登記に必要な書類の収集

 相続登記を法務局に申請するためには、申請のために必要な以下の書類を集める必要があります。

(1)戸籍謄本

  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。まずは、被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得し、その謄本から一つ前の謄本を遡って取得していくことになります。また、相続人全員の戸籍謄本も必要となります。相続人が大勢いる場合や、被相続人の本籍地が何度も変わっているような場合には、戸籍の収集に時間がかかることがありますので注意が必要です。

(2)被相続人の住民票の除票および相続人の住民票

  被相続人の住民票の除票は、被相続人が最後の住所地の役所で取得することができます。相続人の住民票は、各相続人の住所地の役所で取得します。

(2)固定資産税評価証明書

  固定資産税評価証明書は、登記を申請する際の登録免許税を計算するために必要な書類となります。不動産がある場所の役所で取得することができます。

(3)印鑑証明書

  遺産分割協議書を作成した場合には、遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書も必要です。印鑑証明書は、住所地の役所で取得することができます。なお、相続登記申請のための印鑑証明書については、有効期限の定めは特にありません。

 

3 法務局への申請

 上記の書類を揃えたら登記申請書を作成して、上記書類とともに登記申請書を法務局に提出します。法務局に登記申請をしてから1~2週間程度で相続登記は完了することとなります。

 

 

 

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