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相続土地国庫帰属制度
カテゴリ: 相続
東京事務所で相続案件のご相談を受けていますと、「被相続人が地方に土地を所有していたが、相続が発生し望まない土地を取得することとなってしまった」というお話を伺うことがあります。相続によって望まない土地を取得した場合、一定の場合に当該土地を手放すことができる制度(「相続土地国庫帰属制度」)が2021年4月にできました。同制度は、2023年4月27日から施行される予定です。
この制度を利用するためには、国庫帰属の承認申請を法務大臣に対して行う必要がありますが、誰でも申請することができるわけではなく、申請をすることができる人が限られています。すなわち、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した人のみが申請をすることができます。また、担保権等が設定されている土地や土壌汚染がある土地の場合、申請をすることができません。
さらに、管理や処分をするにあたり、過分の費用や 労力を要する土地の場合、申請をしても法務大臣の承認が得られない可能性があります。例えば、崖のある土地や、権利関係に争いのある土地の場合には承認が得られないおそれがあります。
このように、所有を望まない土地を国に帰属するためのハードルはかなり高いのですが、要件の充足が認められた場合には相続人が土地所有の負担から解放されるという点で大きな意味を有するかと思います。
相続登記申請義務
カテゴリ: 相続
不動産登記法が改正され、相続登記の申請が義務化されることになりました。今日は相続登記申請義務について解説します。
1 相続登記申請の義務化の背景
相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不動産所有者が被る不利益は小さいものでした。しかし、相続登記がなされないことにより、所有者不明の土地(①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地又は②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地を指します。)が増加し、土地の管理がなされず放置されるケースが散見されるという問題が生じていました。
そこで、このような社会問題に対応するべく、不動産登記法が改正され、相続登記の申請が義務化されることとなりました。
2 相続登記申請義務の内容
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられることになりました。また、正当な理由のない相続登記申請漏れは10万円以下の過料が課されることになります。もっとも、相続後、すぐには法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が難しいことが予想されます。
そこで、不動産登記法は、上記申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなすとされています。
東京事務所でも相続に関するご相談が数多く寄せられますが、今後相続が発生した場合には、不動産の相続登記についても確りとした対応が必要となります。