皆様、こんにちは。
東京も梅雨に入りましたね。
連日雨が降っており、蒸し暑い日が続きますね。
昨年は雨が少なく水不足にならないかと心配したので、今
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皆様、こんにちは。
東京も梅雨に入りましたね。
連日雨が降っており、蒸し暑い日が続きますね。
昨年は雨が少なく水不足にならないかと心配したので、今年は梅雨らしく雨が降ると少し安心ですね。
さて、今日は不動産の決済について書いてみます。
弁護士業務でも不動産の決済に立ち会うことがあります。
不動産の決済とは、買主から不動産売買代金が支払われ、売主から買主に対して所有権が移転する日をいいます。
決済日を基準として、固都税や賃料の精算を行うことになります。
決済は、やり取りする書類や清算項目が多く混乱しがちなのですが、考え方の基礎はとてもシンプルだと思っています。
・決済日を境に、不動産の所有権が売主から買主に移転する。
・そして、所有権が移転する以上、所有権に伴う利益とリスクはともに買主に移転する。
この点だけ抑えれば、決済で精算しなくてはいけないことというのは自ずから見えてくるかと思います。
つまり、決済日以降は所有権が買主にあるから、決済日以降の固都税は買主が負担しないといけない(だから、精算金を売主に支払う)し、売主が受け取っている賃料があるなら決済日以降の分の賃料は買主に渡さないといけない、ということになります。
上記の考え方だけ抑えれば、何を清算するべきかはケースバイケースで都度考えれば良いと思います。
少し話が変わりますが、民法上の危険負担という概念があります。
契約当事者双方に落ち度がなく、売買の目的物が滅失・損傷した際に、売主・買主どちらがそのリスクを負担するのか、という民法上のルールをいいます。
現行民法上、危険の移転時が引き渡し時とされていますが、不動産決済を経験してから、引き渡し時点で危険が移転することについて、肌感覚で理解することが出来たと感じています。
決済日以降に、当事者の落ち度無く不動産が滅失・損傷しても買主は売主に解除や損害賠償を申し入れることはできない。「まぁ、決済が終わったらで買主のものになったんだから、後から売主に何か求めることはできないよなぁ」、と思います。
当然といえば当然なのですが、受験生の時に机上で学んだときよりも、身に染みて理解ができた気がします。
不動産売買も色んな知識を使うので、奥が深く面白いですね。