家族信託
皆様、こんにちは。
シルバーウィークに入りましたね。東京では、台風が接近しており、連休前半は生憎の雨のようです。
昨年は、こんなに雨が降っていなかったように記憶していますが、今年はよく雨が降りますね。一旦降ると、災害級の雨が降るので、安心していられませんね。皆様もお気を付けください。
さて、弁護士業をしていると、生前対策のご相談も受けることがあります。
最近よくある相談が、家族信託です。
遺言ではなく家族信託を作成して将来に備えようという方は多いかと思います。家族信託はその柔軟性もあって徐々に普及しているという印象は受けます。
ただ、未だ家族信託が効力を生じて、実際に裁判になったケースというのは、あまり多くは無いのではないかと思います。実際に、紛争となる類型で、「遺留分を侵害する家族信託」というものがあります。
私もこの類型の事件を対応したことがありますが、この類型では悩ましい問題が出てきます。遺留分侵害額請求の被告は受託者なのか受益者なのか、遺留分侵害額請求の算定の基礎となるのは受益権額なのか信託財産額なのか、といった論点があります。文献を読みますと、学説は多くあるものの、確立した見解というのは未だないようです。
そのため、「遺留分を侵害する家族信託」という類型の事件では、実務でも上記論点を含め、当事者は試行錯誤しながら事件を進めているのが実情なのではないかと思います。
相続関係の業務では、このように実務上も確立していない論点、案件を扱うこともあるので、大変ではありますが、やりがいも大きいですね。
弊所では、家族信託も含め生前対策も扱っておりますので、もしお困りのことがあればご相談ください。



