皆様、こんにちは。
最近の東京では、穏やかな天気が続いています。
晴れの日が多く、気温もちょうどいいくらいです。こういう天気が続けば良いですね。
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皆様、こんにちは。
最近の東京では、穏やかな天気が続いています。
晴れの日が多く、気温もちょうどいいくらいです。こういう天気が続けば良いですね。
さて、弁護士業として生前対策の相談を伺っていますと、家族信託についての相談を受けることも多いです。信託とは、平たく言えば、信頼できる人に自分の財産を託して(財産の所有権も移転して)、信託の契約期間中は、その信頼できる人に財産の管理・運用・処分等を行ってもらうことをいいます。信託は信託契約の定め方次第で、柔軟な取り決めができることから実際のニーズも強くなってきていると思います。
財産の承継のみを目的としているような場合には、遺言書の作成でも目的は達成できるかと思いますが、財産の管理まで希望する場合、信託の必要性は高くなってきます。
例えば、お子様が未成年者や障害者である場合に、自分が亡くなった後のお子様の財産の管理までしてもらいたい、というようなケースでは信託のニーズは高いのだと思います。
遺言書では、遺言者が亡くなった後の遺産の分け方は決められますが、遺産を承継させた後の当該遺産の管理・運用までは決められないので、信託のほうがニーズに即していることになります。
一方で、信託は未だ日本では十分には浸透していないこともあって、実務上では確立していないことも多々あります。例えば、遺留分を侵害するような信託がある場合に、遺留っ分請求がされることもあるのですが、その場合の遺留分請求の相手方は誰になるのか(受益者か、受託者か)、遺留分の算定の基礎はどの財産を基準とするのか(受益権の評価か、信託財産の評価か)等、実務上の運用が確立していない分野があります。
今後、信託が関係する遺留分侵害額請求訴訟というのも増えてくるかと思いますので、徐々に実務が確立するのでしょうが、今は未だ過渡期にある気がします。
とはいえ、ケースによっては信託が便利であるのは確かですので、今後も信託のニーズも増えていくのでしょう。今後も信託も含め相続のご相談があった場合には、確り対応させて頂きたいと思います。